罹災証明書

火災や地震の保険を請求する場合、

その被害を証明するため罹災証明書が必要になりますが、

通常は、火災であれば消防職員が証明するなど、

自己申告では不可なのですが、

笠間市のHPで罹災証明書のお知らせが出ています。

今後、他の市町村でも同様の取り扱いになると予想されますので、

被害が出た場合、証拠になる写真を残してください。

部分の写真だけでなく、少しひいたところから全貌の判るように、

当該箇所に付箋などを貼って撮っておく事をお勧めします。

仮に地震保険に入っていない場合でも、

なんらかの手当がなされる事ももしかするとあるかもしれませんので、

とにかく被害状況がわかりやすい写真を。

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宇津義和 代表兼設計士

茨城県水戸市宇津建築設計事務所 代表の宇津です。お気軽にご相談ください。

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