昼間、某工務店から問い合わせがあった件。
自分でもしっかり理解していない部分があったので、忘れないうちに防備録として。
「省令」という以上、元になる省令があるはずで、その省令の正式名称は、
「独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令」
建築基準法とは全く関係ない。
その第39条に「・・・・これに準ずる耐火性能を有する構造の建築物」と記載されている。
これがこの通称「省令準耐火構造」と言われる構造の事で、
その仕様についてはフラット35の仕様書に記載されている。
この省令準耐火構造はどんな時に出てくる用語かと言うと・・・火災保険の申し込み時。
住宅の火災保険の区分はA構造から、B、C、D構造に分かれており、
通常の木造住宅はC構造(基準法上の防火構造)、外壁が板貼りの場合はD構造となるが、
この省令準耐火構造にすると、B構造扱いになり、火災保険がお安くなる。
問題は、どうやって省令準耐火構造に適合しているかどうか判定するのかで、
基準法上の準耐火構造なら、建築確認申請書に記載されているので問題ないが、
省令準耐火構造は確認申請書には記載がないので、その判定方法としては、
・工務店が証明書を出す
・省令準耐火構造でフラット35を申し込む
ことになるが、万一の事を考えると、ハウスメーカーのように仕様が決まっていない限り、
省令準耐火構造の時はフラット35を使う方が良いと思う。