●建築基準法第23条 法22条区域内の建築物の外壁は、延焼の恐れのある部分の構造を準防火性能としなければならない。
●告示1362号 木造建築物等の外壁の延焼の恐れのある部分の構造方法
1.防火構造
2.イ.屋内側:PB9.5mm以上 or GW75mm+4mm以上の合板
ロ.屋外側:
(1)土塗壁
(2)下地準不燃+亜鉛鉄板
(3)石綿スレート3.2mm以上
(4)準不燃のPB or 木毛セメント板
(5)アルミハニカム板
●防火避難規定の解説 P14
「告示に例示された耐火構造の外壁や軒裏に、表面材として木材などの可燃物を貼る場合や、
外壁に外断熱材を貼る場合は、それぞれの構造に必要な性能を損なわないと判断できる」
※「防火避難規定の解説」とは建築行政会議(建築主事の全国会議みたいなもの)の判断に基づいて
書かれた防火性能や避難規定に関する細かな具体事例に対する行政判断のベースになるバイブル。
わざわざ外断熱と書いてあるところから想像すると、
おそらく外断熱の扱いをどうするか、について外断熱メーカーが問い合わせをして、その解答だったのか・・・。
ま、このおかげで外壁を板張りにするのが容易になったのはありがたいことだ。