火災保険の構造区分が、今年の1月から変更になっていた。
今までの構造区分はA~D構造に分かれていて、
木造の場合は、外壁が防火構造(サイディングやモルタル、ガルバなど)の場合はC構造、
板貼りなどはD構造で、安普請の2×4のような構造体を全てボードでくるんだ家は、
火災保険では優遇されてC’構造に分類され、一般的に省令準耐火構造と呼ばれている。
建築基準法の準耐火構造とはかけ離れた構造であるにもかかわらず、
まるで・・・いかにも燃えにくい家かと勘違いしそうな総称・・・省令準耐火構造。
今回の改正では戸建て住宅の構造区分はT構造とH構造の2種類となり、
コンクリートや鉄骨で出来ている、基準法上の耐火構造や準耐火構造、
そして、信じられない事に省令準耐火構造も同じ区分のT構造に分類される事になった。
そして、残りの木造住宅全てはH構造扱い。
同じ面積、同じ工事費の場合、T構造の保険料はH構造の約半分になる。
恐るべし、ハウスメーカーの陰謀・・・。
省令準耐火構造にする場合の最大のネックは、
家の内外の全ての構造体、柱、梁を石膏ボードやサイディングでくるまないといけない事。
住まいから木の香りが無くなる事になる。
まぁ、木の香りなんて・・・お金第一のメーカーさんには不要なんでしょう。
ボクの考えとしては、木造の住まいには木造の住まいらしい設計があると思うので、
火災保険料を優先して、省令準耐火構造を設計する事は・・・あり得ない。
あるとすれば、住宅密集地で火災延焼に十分配慮する必要がある場合か。
これから益々、木の香りのする住まいが、希少価値になる。