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政府税制調査会は18日の全体会合で、住宅取得資金を対象にした贈与税の非課税枠を1500万円(現行500万円)に拡充することなどを盛り込んだ「最終整理案」をまとめた。自動車関連税の暫定税率の取り扱いなど調整が難航している項目は、19日の鳩山由紀夫首相の帰国を待って最終判断し、22日にも10年度税制改正大綱を閣議決定する。
贈与税の非課税枠は来年1~12月に贈与を受けることが条件。従来の贈与税の基礎控除(110万円)を合わせると、住宅取得時に使える非課税枠は1610万円になる。11年1月以降は枠を1000万円に縮小し、11年いっぱいで廃止する。「金持ち優遇」批判に配慮し、課税所得2000万円超の人は利用できないようにする。
現行の平成21年から22年までの住宅取得贈与税非課税枠500万円が、
来年1年間は一気に1500万円に引き上げられることになった。
景気のバロメーターである住宅着工件数を増やす事を狙っている訳だが、
将来の不透明感が変わらなければ、それほど効果は無いように思われるが・・・。